交通事故の診断書

交通事故に遭った際に、

 

困らない為の知識をお送りしております。

 

 

こんにちは。

 

甘木大川整形外科

 

院長の大川孝です。

 

今回は交通事故の診断書についてお話しします。

 

みなさん!交通事故かかわる診断書に種類があるのは知ってましたか?

 

交通事故で怪我をした場合に作成される診断書には主に3つの種類があります。

 

1.警察へ提出する診断書

交通事故が発生した際に人身事故

 

として届け出をする場合には、

 

警察へ提出する診断書が必要です。

 

届出をしないと物損事故として

 

扱われるようになります。

 

これは、負傷の程度を証明し、事故の捜査や行政処分

 

(例えば加害者の免許停止など)に活用されます。

 

診断書の内容によっては、加害者の処罰の程度

 

が変わることもあります。

 

2.加害者側の保険会社へ提出する診断書

治療費について適切な補償を受けるために、

 

加害者側の保険会社へ提出する診断書が必要です。

この診断書をもとに、保険会社が被害者

 

に対して適切な補償を行うため、

 

治療の必要性や怪我の状況が詳細に記載されます。

 

3.後遺障害等級認定を受けるための診断書

交通事故による怪我が完治せず後遺障害

 

が残った場合、その程度を評価し、

 

適切な損害賠償や保険金を受け取るために

 

必要な診断書です。

 

自賠責保険の後遺障害等級認定に使用され、

 

等級によって補償額が決定されます。

 

それぞれの診断書は目的が異なるため、

 

適切なものを取得し、部署へ提出することが重要です

 

これらの診断書は医師のみが作成できるものです。

 

整骨院や接骨院では作成できませんので、ご注意ください!!

 

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